ネットなりすまし痴漢事件
今日は「インターネット掲示板でのなりすまし事件」について考えてみます。
女性になりすましインターネットの掲示板で痴漢を呼び掛けたとして,和歌山区検は29日,大阪国税局海南税務署員,I容疑者を県迷惑防止条例違反(卑わいな行為)で略式起訴した。和歌山簡裁は罰金30万円の略式命令を出し,伊勢川容疑者は即日納付した。
起訴状では,I容疑者は4月30日,JR和歌山線電車内で,インターネットの掲示板に,乗り合わせた女性になりすまし,服の特徴や痴漢行為を望むような書き込みをし,掲示板を見た男性に女性の体を触らせた,としている。
捜査関係者によると,I容疑者は「痴漢しているところを助ければ,自分を好きになってくれると思った」などと供述している。
同国税局は「国民の信頼を損なう重大な事件であり,誠に遺憾。司法当局の判断を踏まえ,組織として厳正に対処する」としている。
和歌山地検は29日,この事件で,女性を触ったとして強制わいせつ容疑で逮捕され,処分保留で釈放された男性(26)を不起訴にした。不起訴の理由は明らかにしていない(2013年7月30日 読売新聞)。
さて,今回の事件の加害者は,被害者女性の同意があると思い込んで痴漢をしてしまいました。加害者の痴漢行為には,何らかの罪が成立するのでしょうか。この点について法律的観点から少し考えてみようと思います。
加害者は,インターネット掲示板上で「痴漢募集」の書き込みを見て,これに応じ,痴漢を募集していた女性と思われる女性に痴漢をしました。加害者の言い分としては,被害者の同意を得たうえで,女性の体を触っただけだと言いたいでしょう。そこで,「被害者の同意」論や錯誤論を用いて,犯罪の成立を否定できるのではないかが問題となるのです。
犯罪は,何らかの法益が侵害された場合に成立するものです。ですので,法益主体である被害者自身が有効な同意によって,自らの法益を放棄したと認められる場合には,犯罪が成立しない,と考えるのが「被害者の同意」に関する議論です。強制わいせつ罪においける保護法益は「被害者の性的自由」ですので,被害者が性的な行為をされることに同意していれば,原則として,当該行為には犯罪が成立しないことになります。
もっとも,他の乗客の面前で行えば公然わいせつ罪が成立する余地はあります。今回の事件では,実際に,被害者女性は痴漢行為に対して全く同意をしていませんでした。加害者は,被害者の同意があると誤信していた以上,違法性を阻却する事実を認識していなかった(故意がなかった)として犯罪が成立しないと解する余地があります。現に,本件で実際に痴漢行為をした人は立件されないと思われます。
一方で,そのような成り済ましの呼びかけをした今回の犯人には,痴漢が成立します。これは,情を知らない第三者を利用した,一種の間接正犯としての責任を負うことになります。
更に詳しく知りたい方は「痴漢で逮捕されたら」をお読みください。