「逃走罪」は適用されず 量刑に影響か

今日は,「逃走罪」に関する記事です。

S容疑者は勾留手続きを終える前に逃げ出したため刑法の逃走罪は適用されないが、逃走の事実は裁判で不利に働く可能性が高く、逃走の“代償”は負うことになりそうだ。

S容疑者が逃走した7日午後2時16分の時点で、検察は警察から身柄の送致を受けたばかりで、勾留を裁判所に求める手続きを完了していなかった。

逃走罪が適用されるのは、勾留中の容疑者や被告、もしくは刑が確定して服役中の受刑者が身柄が置かれている施設から逃走した場合だ。平成24年1月に広島刑務所から逃亡した中国籍の受刑者には、同罪が適用された。

こうした状況から、逃走容疑での現行犯逮捕はできない上、1度目の逮捕状は執行されて効力を失っていることから、捜査当局は集団強姦容疑などでの逮捕状を再取得し、S容疑者の行方を捜していた。

S容疑者は、逃走した行為自体は罪に問われないが、集団強姦などの罪で起訴された場合、裁判での情状面で不利に働く可能性が高い。検察幹部は「勾留される前に逃走した事実は重い。当然、量刑にも影響してくるだろう」と話している(2014.1.9 20:46産経新聞)。

逃走罪(刑法97条)は,裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走した場合に成立します。本条にいう,「未決の者」とは,勾留状によって,刑事施設又は留置施設に拘禁されている被告人又は被疑者をいい,逮捕された者は含まれない(札幌高判昭和28・7・9)と解されています。したがって,記事にも書かれているように,勾留を裁判所に求める手続きを完了していなかった今回の場合,逃走罪の適用はありません。
本結論は,捜索に多くの人員や費用を割き,近隣の住民を不安に陥らせたことなどからすると,納得できない方も多いと思います。しかし一方で,今回の一事をもって適用範囲が安易に解釈によって拡大されることも避けなければなりません。
今回の事件を契機に,改めて慎重な議論がなされることを望みます。

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