被害者参加制度と裁判員裁判

こんにちは。気象庁が関東地方の梅雨入りを発表してからはや一週間。雨が全く降らないですね。予想外の青空と春風に,思わず気分も軽くなってしまいますが,ここまで晴天が続くと,今度は夏の水不足が心配になります。晴天が好きなはずなのに,晴天が続くと「梅雨らしい天気」を求めてしまう。それぞれの季節に「らしさ」を求めてしまうのも,日本人に独特な感情なのかもしれませんね。

さて,今日は千葉大生殺害事件の控訴審についてです。

千葉県松戸市で2009年10月,千葉大4年の荻野友花里さん(当時21歳)を殺害したとして強盗殺人罪などに問われ,1審・千葉地裁の裁判員裁判で死刑判決を受けた無職竪山辰美被告(52)の控訴審第1回公判が4日,東京高裁(村瀬均裁判長)であり,弁護側は刑の軽減を,検察側は控訴棄却をそれぞれ求めて結審した。

判決は10月8日。

弁護側は「1人殺害での死刑判決は重すぎて不当だ」などと述べ,死刑回避を求めた。一方,元女子大生の両親が被害者参加制度により出廷。「被告には命をもって償わせる以外にない」などとする両親の意見陳述書を裁判官が読み上げた。

11年の1審判決は,竪山被告が09年の刑務所出所後,3か月足らずで強盗傷害などの事件を繰り返した点を重視。「反社会性は顕著で根深く,1人殺害でも死刑が相当」と判断している(2013年6月4日20時41分 読売新聞)。

今回の事件では,被害者の元女子大生のご両親が「被害者参加制度」を利用して,公判期日に出席しました。被害者参加制度,皆さんはご存知でしょうか。これは,一定の事件の被害者や遺族等の方々が,刑事裁判に参加して,公判期日に出席したり,被告人質問を行ったりすることができる制度です。具体的にいうと,被害者参加人が行えるのは,①法廷での在廷,②検察官に対して,一定の職務権限を行使したこと及び行使しなかったことに対する意見を述べること及び検察官に説明義務を果たさせること,③情状証人に対する証人尋問(但し,情状に関する事項に限る),④被告人に対する質問(意見陳述を行うのに必要な範囲に限られる),⑤弁論としての意見陳述(従前の犯罪被害者としての意見陳述とは別のもの)であり,これと並行して,従前の意見陳述を行うこともできます。

刑事訴訟法は当事者主義を原則とするため,検察官と加害者(弁護人)との間で訴訟手続きが進行します。この原則の下では,犯罪被害者は訴訟の「当事者」ではなく,いわば「証拠」としての取扱いしか受けられないことになります。被害者や遺族の方々の感情からすれば,自分達こそが事件の当事者であり,当事者として訴訟に参加する地位が認められないのはおかしいと感じるでしょう。こうした犯罪被害者の感情に配慮して,被害者の権利保護を図るために犯罪被害者参加制度が設けられました。

一方で,裁判員裁判の場合,被害者感情を過剰に評価した厳罰化が進む危険性が高いのではないか,との危惧も確かにあります。

刑罰が「復讐」から「公正中立な裁判」へと進化していったのがまさに近代史です。被害者感情を過度に量刑に反映させるとまた裁判は中世の「復讐」に逆戻りしてしまいます。被害者の権利を確立し,かつ,裁判を「復讐」に逆戻りさせない,というバランスが必要に思います。

ところで,犯罪被害者の権利確立に大きな足跡を残した学者は,大谷実教授(同志社大学総長)です。大谷先生は,若いころ,被害者学の先進国イギリスに留学し,犯罪被害者の権利について研究されました。帰国後,刑法学会で犯罪被害者補償制度を報告したところ,当時の団藤重光教授に「被害者問題を取り上げるのは10年早い」と言われたそうです(「我が人生,学問そして同志社」大谷実,成文堂)。それでも大谷先生は研究を続け,今日の犯罪被害者制度の確立に大きく貢献されました。

団藤先生が「10年早い」とおっしゃったのは,当時は,被疑者・被告人の権利の確立が十分になされていなかったので,まずそちらの問題が先決だと考えたからでしょう。しかし,今,素人市民が参加する裁判員裁判が導入され,それとまさに並行して犯罪被害者の権利に関する諸制度が確立されたとき,再び団藤先生の懸念が現実のものとなるかもしれません。

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