捜査機関による違法な取調べ

今日は取調べについての話です。

佐賀県弁護士会所属の男性弁護士が28日,佐賀市内で記者会見し,国選弁護人として担当している男性被告について,「佐賀地検の検事が取り調べ中,被告にカッターナイフの刃先を向けた映像が取り調べの録画記録に残されている」などとして,特別公務員暴行陵虐容疑での刑事告発を検討していることを明らかにした。

佐賀地検は「事実確認を行った上で改めてコメントする」としている。

弁護士によると,被告はわいせつ目的略取容疑などで県警に逮捕され,送検後,佐賀地裁に起訴された。公判はまだ開かれていない。

公判前整理手続きで,地検が取り調べの録画記録を証拠開示した中で,男性検事が2月19日,机越しに座っていた被告に対し,40センチほど前でカッターナイフの刃を出して数秒間示し,言葉を発する場面が映っていたという。

弁護士は「取り調べ中のこうした行為は,供述に影響する可能性がある」としている(2013年5月28日22時17分 読売新聞)。

警察に逮捕された後,被疑者(被告人)は,警察署や検察庁の中で長時間にわたり,取調べを受けることになります。ほとんどの人は初めて逮捕される人達ですから,警察署の留置施設の中での生活自体,辛く厳しいもので,精神的に追い詰められてしまった状態で取調べを受けることになります。警察や検察がこうした被疑者の精神状態を利用して真実とは異なる,虚偽自白を強要することがあってはなりません。そのために取調べの録画録音制度は導入されました。

カッターナイフを示したという検事の対応がもし本当だとすれば,仮に被疑者を脅すつもりがなかったとしても,あまりにも軽率な行為です。そのカッターナイフが犯行に使用された証拠としての凶器なのかどうかで映像の評価も変わってくるでしょうが,いずれにしても,軽率な行為といえます。このような問題のある取調べが白日の下に晒されたのも,取調べ録画録音制度のひとつの成果です。再発防止のために告発することも重要ですが,カッターナイフを示して被疑者に供述させた内容を,裁判で使用させないようにすることも,弁護人の重要な仕事になってくるかと思います。

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