同じ小学生少女とみだらな行為、3人目の逮捕

今日は「子どもの性犯罪被害」に関する記事です。

富山県警富山中央署は27日、同県射水市新片町、無職男(27)を、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)と県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕した。

発表によると、男は昨年8月10日、富山市のホテルで、県内の13歳未満の小学生の少女に、18歳未満と知りながらみだらな行為をし、携帯電話で動画を撮影した疑い。容疑を認めているが、「中学生だと言われた」と供述し、少女が小学生とは知らなかったと説明しているという。同署が強姦容疑も視野に入れて捜査している。同じ少女とみだらな行為などをしたとされる逮捕者は、これで3人目(2014年2月28日11時50分 読売新聞)。

富山県の青少年健全育成条例によると, 「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」(条例15条)と規定されており,これに違反した者は「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」(条例24条)とされています。このような条例は,青少年の健全な育成を図ることを目的として,一部の地域を除き,現在ほとんどの自治体で制定されています。
また,刑法は「十三歳未満の女子を姦淫した者」について,暴行や同意の有無にかかわらず「強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する」(刑法177条)と規定し,判断能力の未熟な少女を法的に保護しています。
したがって,本件では,加害者男性は児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)に加え,県条例違反及び強姦罪により処罰される可能性があるわけです。

ところで,平成24年度における13歳未満の女子被害者数は,刑法犯罪に限れば全体で1663人でした。そして,このうち強姦による被害者は76人,強制わいせつによる被害者は960人にものぼります(平成25年版犯罪白書より)。

また,18歳未満の性被害について,以下のデータが警察庁より発表されました。

「交流サイト」で性被害、少女ら最多1293人

見知らぬ人との情報交換ができる「交流サイト」に書き込みをした後、性犯罪などの被害に遭った18歳未満の少女らが昨年1年間に1293人に上ることが、警察庁のまとめでわかった。

前年より217人(20・2%)増え、統計を取り始めた2008年以降で最多。スマートフォンの無料通話アプリで使う連絡先のIDを掲示板に公開した少女らが、連絡してきた相手から被害を受けるケースが急増しているという。

18歳未満の被害者は10年の1239人をピークに減少していたが、昨年は3年ぶりに増加に転じた。無料通話アプリの普及で被害が増えたとみられる。IDの公開をきっかけに被害を受けた少女らは352人で、36人だった12年の約10倍に達した(2014年2月27日14時19分 読売新聞)。

現在,スマートフォンの児童への急速な普及等により,子どもたちの取り巻く環境は急速に変化し,それに伴い犯罪に巻き込まれるケースが増加しています。こうした状況のなかで,私たちはどのようにして子どもたちを守っていくべきなのでしょうか。家庭や学校,警察や自治体など,さまざまな機関が一体となって,子どもを犯罪から守る取り組みがいま求められています。
ところで,このニュースで気になるのは,「同じ少女とみだらな行為などをしたとされる逮捕者は、これで3人目」という点です。この少女の親は,しっかり子供を守っているのでしょうか。子供を守るのは,第一に親なのです。

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長年検事として刑事事件の捜査公判に携わった経験を有する弁護士と,そのスキルと精神を叩き込まれた優秀な複数の若手弁護士らで構成された刑事事件のブティックファームです。刑事事件に特化し,所内に自前の模擬法廷を備え,情状証人対策等も充実した質の高い刑事弁護サービスを提供します。

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