高検による監督で冤罪は防げるか
【元厚労局長 起訴は誤り】―最高検 資料改ざんで検証結果
元厚生労働省局長の無罪が確定した郵便料金不正事件や大阪地検特捜部による捜査資料改ざん・隠蔽事件について最高検は24日,検証結果報告書を公表した。元局長の捜査について「逮捕の判断に問題があり,起訴すべきでなかった」と反省した上で再発防止策として特捜部が逮捕した容疑者らの取り調べの一部録画(可視化)の試行や,特捜部の独自捜査事件を高検検事長が指揮することなどを盛り込んだ【平成22年12月25日付/日経新聞/朝刊】
通常の警察捜査事件では,「警察」という捜査機関と「検察」という捜査機関の二重のチェックが働くが,特捜部の独自捜査事件は,そのような二重のチェックが働かず権力の暴走を招く―それがこの検証結果報告に盛られた「高検検事長」による監督の狙いのようです。しかし,地検も高検も同じ検察機関であることに変わりはなく,権力の暴走抑止の効果はほとんどないでしょう。これまでも特捜事件は,高検,最高検を含む全庁によるゴーサインで進められてきました。今回の改革の違いは,高検がもう少し証拠を細かく見るということなのでしょうが,それが現実的に可能か,可能であるとしても逆にその他の高検の検察業務の停滞を招かないか,甚だ疑問が残ります。
新たな「予審」類似制度の導入によって裁判所の関与を認めるか,米国のような大陪審制度の検討も選択肢に含めるべきでしょう。