犯人蔵匿罪
徳島県警は10月20日、2001年の徳島市の父子殺害事件で指名手配し,ポスターを作って行方を追っていたK容疑者(52)が、岡山市で19日に死亡したと発表した。
岡山県警によると、K容疑者とパート従業員の女性(67)は,岡山市内の飲食店で知り合い,約10年前から同居していた。
同居女性は聴取に「偽名とは分かっていたが、K容疑者とは知らなかった。職には就いていなかった」と説明したという。
また,5年前、警察官が自宅を訪問した際,女性は「一人暮らし」と答えた。
果たして,同居女性を罪に問えるだろうか。
犯人蔵匿罪の成否が問題となる。
同罪が成立するためには,単に同居していただけでは足りず,故意が必要。
具体的には,その者が罰金刑以上の刑に当たる罪を犯した者であることを知っていなければ犯罪は成立しない。
名前が小池かどうか,指名手配されているかどうか,どのような犯罪を犯したかを知っている必要はない。
「軽くはない犯罪を犯した者である」と知っていて,その者をかばった場合,犯人蔵匿罪が成立する。
その意味で,同居女性が,K容疑者が偽名を使っていたことを知っていたこと,警察に一人暮らしであると嘘を言ったことがポイントとなる。
K容疑者が何故偽名を使っていたと思ったか。
どうして警察に「一人暮らし」などと嘘をついたのかが重要である。
その男がK容疑者であったと知らなかったとしても,警察に追われている犯罪者であると薄々気づいていたとしたら,犯人蔵匿罪が成立する。