LINEで自殺教唆容疑の慶大生釈放

今日は「自殺関与罪」に関する記事です。

交際中の女性に無料通信アプリLINE(ライン)でメッセージを送り自殺をそそのかしたとして、自殺教唆容疑で逮捕された慶応大3年の男子学生(21)が22日、釈放されたことが警視庁三田署への取材で分かった。
三田署によると、検察側の勾留請求が22日、東京地裁で却下された。男子学生は「メッセージを送ったことは間違いない」と供述しており、同署は任意で捜査を継続する。
三田署は19日、昨年11月に交際していた女性にラインで「お願いだから死んでくれ」などとメッセージを送信し、自殺を決意させたとして自殺教唆容疑で男子学生を逮捕、21日に送検していた(2014年2月23日0時4分日刊スポーツ/共同)。

殺人罪における「人を殺した者」(刑法199条)には,行為者自身は含まれないため,現行法上自殺は不可罰です。しかし,その自殺について教唆や幇助するなどして関与した者は,自殺関与罪(刑法202条)として処罰されます。
自殺教唆とは,他人をそそのかして自殺実行の決意を起こさせることをいいます。つまり,本件において,男子学生が送信したメッセージによって被害女性が自殺を決意したといえる場合には,本罪が成立することになります。

なお,記事によると,被疑者の男性は検察による勾留請求が却下されたため,捜査機関による身柄拘束が解かれたようです。このように釈放された場合,一般の方からすると,被疑者は無実だったのではないかと思う人がいらっしゃるかもしれません。
しかし,犯罪者に対する処罰と捜査方法とは別の問題です。処罰をどうするかは, 捜査が終わった後で,検察官,そして裁判官が決めます。一方で,それまでの捜査のやり方をどうするか,つまり,逮捕や勾留をしたままで行うか, 釈放して在宅で行うかはまた別の考慮が必要となるのです。罪証湮滅のおそれがあったり,逃亡のおそれがあれば勾留却下にはならずに身柄拘束したままで捜査が続けられていたでしょう。勾留却下となったということは,被疑者の男性が事実を認めていて,口裏合わせなどといった罪証湮滅のおそれが認められなかったことが考えられます。また,逃亡のおそれも無いと判断されたのでしょう。実際,被害者は既に亡くなっているので被害者への働きかけのおそれはありませんし,Lineという客観的な証拠も押さえられていますので,身柄拘束の必要はないと判断されたと思います。今後の事件の進展に注目したいと思います。

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代表弁護士・元特捜検事 中村 勉
中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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