釈放理由としての「日中関係を勘案」
尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件で,那覇地検が容疑者の船長を釈放しました。船長は中国政府チャーター機で本国に凱旋し,ピースサインをして英雄となりました。
とんでもない話ですが,政治問題は置いておいて,釈放根拠を考えましょう。
逮捕後の勾留は最初が10日間,止むをえない事由があるときは+10日間の延長ができます。この勾留期間内に検事が起訴するかしないかを判断し,起訴する場合には起訴し,起訴しない場合には釈放します(刑事訴訟法第208条1項)。つまり釈放権限は検事にあります。「勾留取消し」という処分もありますが(同法第87条),それは裁判官の権限です。
今回,那覇地検は,9月19日に10日間の勾留延長を請求しそれが裁判官に認められて29日まで勾留されることになったのに,昨日24日に那覇地検次席検事鈴木亨が突如釈放を発表し,釈放されたのです。
この勾留満期前の釈放の法的根拠を考えると,刑事訴訟法第248条しか考え付きません。もちろん,満期前に釈放することがあります。典型的には嫌疑がなくなったときです。犯人ではないと分かれば検事は直ちに釈放しなければなりません。勾留を支える要件である「犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由」がなくなったからです。しかし,今回は違います。勾留を続け捜査を継続しなければならない事案です。それにもかかわらず,釈放したのは,法的に見れば,「検事が起訴しない」と判断し,起訴便宜主義(刑事訴訟法第248条)の下,釈放権限を行使したと考える以外にありません。「10日以内に起訴しないときは直ちに釈放」(刑事訴訟法第208条1項)というのは,10日目,つまり勾留満期に判断するのが通常であり,ぎりぎりまで捜査を尽くすことが求められていますので,満期前に釈放するというのは異例なのです。
ところで,刑事訴訟法第248条の起訴弁護主義における起訴不起訴の判断は,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重および情状並びに犯罪後の状況」を考慮して決定されるので,鈴木次席検事が言及した「日中関係を考慮して」などというのは,当てはまらないように見えます。せいぜい「犯罪後の状況」でしょうか。しかし,一地方の検察庁が「外交」を考慮して処分を決めるなど,権限逸脱も甚だしく,あってはならないことです。この鈴木次席検事の記者会見を受けて,政党や政治家も一斉に那覇地検を非難しています。でも,私には,この鈴木次席検事が言った「日中関係への考慮」という言葉が,いかにも検察官らしくない言葉なので,かえって地検に対する官邸からの強い政治的圧力があったのだなあ,と逆に感じます。鈴木亨がそんな馬鹿げた判断をするわけがないのです。鈴木検事は,私の函館修習時代の恩師です。
それにしても,そんな鈴木次席検事の苦渋の決断を無視するかのように,「地検の判断だ」を繰り返す首相と官房長官は許せません。卑怯だと思います。