保釈取消し
PC遠隔操作事件で,保釈になっていた被告人が保釈取消しとなって再び収監されました。
保釈とはどんな制度で,どんなときに取消になるのでしょうか。
保釈は,起訴された後に一定の条件で認められる身柄釈放制度で,起訴前の捜査段階では法律上認められません。
重大事件でないこと,常習性がないこと,証拠隠滅のおそれのないことなどといった条件を満たせば,権利としての保釈が認められます(権利保釈)。
権利としての保釈が認められない場合であっても,特別事情があれば裁判官の裁量で保釈が認められることがあります(裁量保釈)。
保釈条件として重要なことは,保釈決定で定められた住居地(制限住居地といいます)で生活すること,共犯者と口裏合わせをしたり,被害者に働きかけるなどの罪証隠滅工作をしないことなどです。これらの条件に違反すると保釈が取り消されるわけです。
今回のPC遠隔操作事件では,被告人が真犯人ではないことを示す偽装工作をしたということで,罪証隠滅工作を行ったので,保釈が取り消されました。
これはあからさまな保釈条件違反ですが,そのほか,保釈で決められた住居で生活していないといったケースで保釈が取り消されることがあります。
少し古いですが,許永中の保釈取消しがそうでした。韓国に逃亡してしまったのですから。
海外逃亡という大胆な行為に出なくても,例えば,久しぶりに自由の身となって友達のところを泊まり歩き,制限住居地になかなか帰らなかった事例や裁判所の許可を得ないで海外旅行に行ってしまった場合なども保釈が取り消されることがあります。
そのほか,裁判所から重要書類が書留で郵送され,偶々その日不在にしていて郵便局員が不在票を郵便受けに入れたものの,被告人がずぼらな性格で,郵便受けを全然確認せずに,とうとう郵便局から書類が裁判所に戻ってしまった場合などにも,制限住居地に住んでいないのではないかということで保釈取消しが問題となるので(少なくとも裁判官にこっぴどく叱られるので)注意が必要です。