なぜ共犯事件では弁護士は検事より弱いか(1)

捜査妨害と利益相反について考えましょう。
私が検事だったころ、こういうことがよくありました。
5人を逮捕した暴力団による共犯事件ですが、全員否認、全員に同じ一人の弁護士がついていた事件です。
複数の被疑者に一人の弁護士がつくことはよくあることでした。

全員否認と言っても、逮捕当初はその否認内容がバラバラだったのですが、1勾留目が終わり、2勾留目ころには段々と弁解内容が「統一」されてくるのです。
接見禁止をつけていたので、不思議だなあと思っていたのですが、すぐにピンときました。弁護士が弁解内容をアレンジしていたのです。どうして分かったかというと、ある被疑者の取調べで、「最初はああ言ってたのにどうして変わったのか」と聞くと、「Bもそう言ってるでしょ」と言うので、「誰から聞いたか」と聞くと、「先生が接見で言ってた」とあっさり話しました。
つまり、弁護人が全共犯者の供述を「調整」していたのです。

このようなことをされると、検事は何が真相かが分からなくなります。共犯者5人が当初説明していた弁解の中には真実を語ったものがあったかもしれません。しかし、全員が供述を変遷させてしまうと何が真相かが分からなくなり、結局、被害者の供述や客観的証拠を基に全員起訴せざるを得ないのです。
このような弁護人による口裏合わせの活動は明らかに捜査妨害であり、罪証隠滅行為で、やってはいけないのです。利益相反の問題以前の問題です。

このことは、一人の弁護士が被疑者全員の弁護士となろうと、5人全員にそれぞれ弁護士がつこうと変わりはありません。もし弁護団会議で知った他の共犯者の供述内容を自分の依頼者である被疑者に教えたなら、自然とその被疑者も供述を合わせ、同じ現象が起きるからです。これでは接見禁止の意味がなくなってしまいます。利益相反の問題ではないことが分かるでしょうか。捜査妨害の問題なのです。

ポイントが目に見えてきたかと思います。
ある共犯者の供述内容を他の共犯者に教えてはならないのです。これが捜査妨害をしてはならないという弁護士倫理です。一人の弁護士が全被疑者の弁護人についているときであっても、共犯者それぞれに別々の弁護人がついているときであっても同じです。利益相反の問題と誤解する人は、形式だけ別々の弁護士がつくような形をとり、同じ過ちを犯してしまいます。

次回は、共犯事件において、否認事件であるとの一事をもって弁護人を辞任してしまうことの問題について考えたいと思います。

(中村)

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