取調べでの誘導は違法か(その2)

【検事,誘導で調書確認】―大阪地検録画 知的障害者に

大阪府警に現住建造物等放火などの容疑で逮捕・送検された男性(29)に知的障害があり,物事をうまく説明できないのに,男性が取り調べで詳細な犯行状況や謝罪の言葉を述べたとする「自白調書」を大阪地検堺支部の男性検事(41)=当時=が作成していたことがわかった。朝日新聞が事件関係者を通じ,同支部が取り調べの様子を撮影・録画したDVDを分析。何度も説明に詰まる男性に対し,検事が調書の内容に沿うように事実上誘導しながら確認する場面が残されていた。【平成22年1月20日付/朝日新聞/朝刊】

この問題は,知的障害者の被疑者取調べに限ったことではなく,子供が目撃者・被害者である場合の参考人取調べについても同じことが言え,また,外国人被疑者の通訳付き取調べでも同じような問題が起こり得ます。
大阪地検堺支部では,今回の知的障害をもった被疑者の供述の正確性・任意性・信用性が問題となり得るとの問題意識があったからこそ,DVD録画を試みたのでしょう。適切な対応であったと思います。

問題は,このようなDVD録画があったにもかかわらず,起訴されてしまったことです(後に公訴取消しを行ったようですが)。起訴・不起訴の判断の際にDVD録画の検証が十分ではなかった疑いがあります。前にもコラムで述べましたが,取調べ方法としての「誘導」が問題ではないのです。「誘導」しないと話せないような被疑者供述を信用性あると判断して起訴したその判断が問題なのです。

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