企業秘密の漏洩、未遂も刑罰 海外流出防止に重点

今日は,「不正競争防止法の見直し」に関する記事です。

 経済産業省は企業の営業秘密の漏洩を防止するため「不正競争防止法」を見直す。情報の取得に失敗した未遂罪も刑事罰の対象にするほか、海外に情報を流した場合は「15年以下」の懲役とし、現行の「10年以下」より厳しくするなど罰則を強化する。日本企業の情報が外国企業に不正流出する事例が増えていることに対応し、日本企業の競争力確保を法制面から後押しする。(2014年11月24日2時00分 日本経済新聞)

 今回の不正競争防止法の見直しは,先日のベネッセの顧客情報流出事件や,新日鉄住金や東芝の元職員による韓国企業への情報流出が問題化していることに原因の一端があります。また,昨今,日本企業と韓国企業が係争するなど,日本企業の機密情報の流出が問題化しています。政府は6月にまとめた成長戦略で企業の営業秘密や知的財産の保護を徹底する方針を打ち出していましたところ,ようやく今回の改正案となりました。
 改正法案は,来年の通常国会に提出されます。
 では,我々が日常生活において「情報」を持ち出した場合,何罪になるのでしょうか。
 刑法は235条で「他人の財物を窃取した者」を窃盗犯として処罰しますが,財物とは有体物を前提としています。また,無体物では245条で「電気」を財物と見なす旨の規定がありますが,企業や個人の有する情報は,紙に印字された場合の紙そのものや,ベネッセの流出事件のようなUSBメモリー等の記録媒体に保存されて初めて財物となり得るのです。そのため,刑法ではカバーできないところが生じてしまうのです。
 そこで,不正競争防止法が情報に対する窃盗をカバーしていくことになります。
 同法は平成5年に施行されましたが,科学技術が発展することで日常生活が便利になることと同時に,常にアップデートされてきました。近年の情報化された社会では,有体物よりもむしろ情報の持つ価値の方が遙かに大きい場合があります。たとえば,企業の成長戦略に欠かすことのできない営業秘密や技術ノウハウなどです。これらの情報は,一度流出してしまいますと,インターネットの普及により瞬時に世界中を席巻します。もはやヒト・モノ・カネの移動が容易になったことと比べる余地のないスピードです。情報の持つ価値の重要性が強く認識されている現代社会では,情報を取得する手段もまた多様化しているため,情報を保持する者はあらゆる手段で情報漏洩を防がねばなりません。
 今回の不正競争防止法の改正案は,重要な情報の漏洩を防止するための強化策です。
 改正案では罰則を強化し,対象者の拡張を図ります。加えて,未遂罪を罰することによりカバーする範囲を拡張し,犯罪の抑止力を高めるのです。情報の流出を防止し,日本企業の競争力を法律面で確保することが目的となります。
 日本企業は,外国企業と比べて特許申請の数が多く,また,米国のような研究資金が潤沢でない中でも,創意工夫して新たなモノを生み出し,科学技術分野のノーベル賞受賞者を多く輩出しています。情報の重要性,情報の利益創造性を考えますと,国際競争力の基礎となる知恵や技術を含む「情報」を法律面から保護するという点では,まだまだ不十分なのかもしれません。

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代表弁護士・元特捜検事 中村 勉
中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

長年検事として刑事事件の捜査公判に携わった経験を有する弁護士と,そのスキルと精神を叩き込まれた優秀な複数の若手弁護士らで構成された刑事事件のブティックファームです。刑事事件に特化し,所内に自前の模擬法廷を備え,情状証人対策等も充実した質の高い刑事弁護サービスを提供します。

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