アリバイ証明で明らかになった誤認逮捕・誤認起訴

また冤罪事件です。冤罪事件はなくなることはありません。
今回は,弁護士の素晴らしい活動で,比較的早期に疑いが晴らされ,公訴取消となりました。

以下,報道記事です。

大阪府警北堺署がガソリンの窃盗容疑で男性会社員(42)を誤認逮捕した問題で,大阪地検堺支部は29日,窃盗罪の起訴を取り消した。北堺署長は今後,男性側に謝罪する意向で,府警は経緯を検証し公表する方針。男性側は公開の法廷で検察側が無罪論告した上で無罪判決を求めていたが,同地検は「早期に訴訟手続きから解放するのが相当と判断した」と説明している。

府警によると,堺市北区の駐車場で1月中旬,車から給油カードが盗まれる事件が発生。北堺署は4月24日,カードを盗んだとして男性を窃盗容疑で逮捕した。地検堺支部は不起訴にしたが,同署は5月15日,カードを使って給油しガソリンを盗んだとして男性を再逮捕。堺支部は6月4日,同罪で起訴した。

男性は一貫して容疑を否認。ガソリンスタンドの防犯カメラの映像などが逮捕,起訴の有力証拠とされたが,男性の弁護人の指摘で,カメラの設定時刻と実際の時刻との間に「ずれ」があったことが発覚した。

アリバイが確認されたため,男性は公判期日が取り消され,今月17日に釈放された。拘束期間は85日に上った。
大阪地検の上野友慈次席検事は29日の記者会見で,担当した検察官らがカメラの設定時刻と実際の時刻との間に「ずれ」があることを認識していたのに,正確な時間を確認する作業を怠ったことを明らかにした。

上野次席検事は「捜査が不十分だった。もっと慎重にすべきだった。起訴して身体拘束し心よりおわび申し上げる。真摯に反省し,同じ事を繰り返さないよう努めたい」と謝罪した。
地検内部では,起訴を取り消さずに無罪論告することも検討されたが,上級庁とも協議の結果,「最初から無罪が分かっている人物を法廷に立たせるわけにはいかない」(検察幹部)との結論に至ったという(2013年7月30日2時38分 日本経済新聞)。

この事件は検事よりも弁護士の方が優れていたことを示しています。
カメラ設定時刻と実際の時刻に「ずれ」があることを認識していながら,なぜどれくらいの誤差があるのか調べないのでしょうか?関心をもたなかったのでしょうか?被疑者はずっと否認していたはずです。どうして,もしかしたら犯人ではないかもしれない,と思わないのでしょうか?
この捜査検事は検事として失格です。給料だけを貰っているサラリーマン検事なのでしょう。

真相は何かについて,常に疑問に思い,真実にぐいぐいと迫り近づいていく姿勢が検事のみならず,刑事弁護人にも求められます。言い換えると,そのような気質をもった人のみが検事なり,刑事弁護士に向いていると言えるのです。

今回の刑事弁護士は,依頼人の「無実」との言葉を信じ,刑事弁護士としての基本に忠実に積極的に証拠収集と分析にあたり,熱心に真実を追究されました。
アトム法律事務所の大阪支部の赤堀順一郎弁護士ですが,感服致しました。

(中村)

更に詳しく知りたい方は「冤罪事件に巻き込まれてしまったとき」をお読みください。

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