偽装献金問題
鳩山総理の偽装献金問題で,東京地検特捜部は,元第一秘書を政治資金規正法違反(虚偽記載)で起訴し,政策秘書および資金管理団体の代表である鳩山総理については,嫌疑不十分として不起訴とする方針を固めたようです。鳩山総理は自らの関与を否定する上申書を提出することで捜査終結となる見通しです。
東京地検特捜部が,鳩山総理の聴取を見送り,上申書提出で済ませようとしていることに関し,かつて金丸信自民党副総裁が5億円のやみ献金疑惑に関し政治資金規正法違反で20万円の罰金刑に処せられた問題を思い起こす人は多いでしょう。このときは,金丸氏の聴取を見送って上申書提出で済ませた東京地検に対して,世論が反発し嵐のようなバッシングが東京地検に対し向けられました。特別扱いではないか,ということです。結局,その後,金丸氏は脱税で逮捕され,失脚したことはご存じのとおりです。
今回の鳩山総理のケースと金丸氏のケースは似ているようで異なります。
金丸氏のケースでは,東京地検特捜部は金丸氏に対し嫌疑を抱いていて,金丸氏自身も被疑事実を認める対応をしていました。つまり,金丸氏は明らかな被疑者であったのです。ところが,今回の鳩山総理のケースでは,告発され,被告発者ではありますが,東京地検はその心象として鳩山総理に対して嫌疑を抱いておりません。関係者からの聴取や各関係証拠の精査によって鳩山総理は関与していないとの心象を抱いているのです。被告発者ではあるが,被疑者ではないケースというのはいくらでもあります。告発されたからといって嫌疑が生じるわけではないのです。
金丸氏のケースでは被疑者を直接取り調べもしないで処分を決するとはけしからんという議論が検察内部においても起こりましたが,鳩山総理の場合,このような意味での「被疑者」ではない,と少なくとも検察庁は考えているのです。
このような中で,東京地検は,鳩山総理のケースにあっては,出頭を要請して聴取する必要はなく,関与を否定する上申書の提出をもって足りると判断したものです。いずれにせよ被告発者の弁解を証拠上明らかにする必要はありますから,上申書の提出は必要です。これがないと捜査を終結し,事件処理ができないのです。
一般国民からすると,「特別扱い」との印象は免れないでしょう。しかし,「総理大臣」という地位にある人は「特別扱い」足りうると私は思います。憲法も75条で国務大臣の不訴追特権を定めます。問題は,鳩山氏がそのような「総理大臣」にふさわしいか,がまさに問われているのです。もちろん,これは法律の問題ではなく,政治の問題です。