毒ギョーザ事件の犯人,中国で逮捕
中国製冷凍ギョーザによる中毒事件で,製造元である中国の天洋食品の元臨時従業員が逮捕されたとの報道がありました。
逮捕容疑は,中国刑法の「危険物質投入罪」という公共危険罪の一種が適用となったようです。
日本の刑法で言えば,刑法第144条の「浄水毒物等混入罪」のようなものでしょうか。
この「危険物質投入罪」がどの程度の罪の重さなのかは定かではありませんが,
重大な被害を及ぼさなかった場合で,懲役3~10年,
死者や重症者が出た場合で,懲役10年以上か無期,
かつ社会的影響が大きい場合は死刑もありうる
とのことです。
これは中国の自国の法による処罰です。
中国の自国の法による処罰としては,中国刑法には殺人・殺人未遂の国外犯規定がありますから,
殺人未遂でも処罰できます。
ここで,少し説明が必要です。
国外犯規定とは何かといいますと,中国人が外国(日本)で犯罪を犯した場合であっても中国の刑法を適用して処罰することを言います。
今回の毒ギョーザ事件では,中国では死者は出ていません。また,毒ギョーザを食べて死にそうになった人も中国では出ていません。
被害は,日本の千葉県と兵庫県の消費者です。重傷者もいます。
通常,中国国内で殺人,殺人未遂等の被害が出ていない以上,外国で犯罪を犯した中国人は中国に帰ってきても殺人や殺人未遂では処罰されないのですが,それ では国際的信用を失うので,中国では国外犯規定を置いています。たとえ外国で犯罪を行ってもその犯人が中国人であれば処罰するという規定です。
日本にも同じように刑法に国外犯規定があります。だからこそ,三浦和義はロス事件で日本で裁判にかけられました。
このように,中国刑法では,たとえ殺人や殺人未遂の結果が中国国内で発生していなくても,その犯人が中国人であるならば,中国刑法で処罰できるのです。
その例は,福岡県の一家4人殺害事件で,犯人の中国人が中国国内で, 日本における殺人により裁判を受け死刑となり執行されました。
ですから,今回は,当初は逮捕容疑は「危険物質投入罪」ですが,今後,殺人未遂でも中国捜査当局は捜査する可能栄は残っています。
また,日本の警察庁も,代理処罰を中国に要請し,殺人未遂での代理処罰を中国に求めていくでしょう。
ところで,「代理処罰」についても説明しておきます。
代理処罰とは,日本国内で犯罪が行われ,犯人が日本国外,例えば中国に逃亡した場合に,もし中国との間に「犯罪人引き渡し条約」が締結されていれば,その 条約に基づき,犯人の引き渡しを要請し,拘束し,引き渡してもらった後で,日本で処罰すれば良いのですが,中国とは「犯罪人引き渡し条約」は締結されてい ません。
そこで,日本としては,日本の警察が中国にのりこんでいって犯人を逮捕するわけにはいきませんので(主権侵害になります),中国に対し,日本の代わりに, 中国の自国の法で処罰して欲しいと要請するわけです。
もちろん,これに中国が応じるかどうかは専ら中国が判断しますが,少なくとも,現時点で,中国は「危険物質投入罪」で処罰する意思はあるようです。
今後,日本の警察は,「危険物質投入罪」と(日本が適用を予定している)「殺人未遂罪」とで,どちらが刑が重いのかを見極めながら,さらに,「殺人未遂 罪」での代理処罰を求めるかどうかを判断していくものと思われます。
因みに,仮定の話ですが,この犯人の中国人が偶々日本にやってきた場合には,日本の警察はこの中国人を逮捕し所処罰できるでしょうか?できます。たとえこ の中国人の犯人が中国国内の工場で毒を入れたとしても,その結果が日本で発生している以上,これは日本にとって「国外犯」ではなく,「国内犯」だからで す。日本の刑法の「殺人未遂」が適用されるのです。