外れ馬券代は必要経費か

今日は馬券の話です。

競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し,配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で,大阪地裁(西田真基裁判長)は23日,男性に懲役2月,執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

西田裁判長は「被告は,娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け,「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し,課税額を約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額した。判決後,被告側は控訴しない考えを示した。一方,大阪地検は「判決内容を精査し,上級庁と協議のうえ適正に対処したい」との談話を発表した。

弁護側によると,「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で,馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきた。判決は,趣味や娯楽で楽しむ競馬について「原則として一時所得」とする一方,「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり,機械的・網羅的で,利益を得ることに特化していた」とし,先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。

判決によると,被告は2007~09年の3年間,競馬予想ソフトと,日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち,約1億3000万円分の当たり馬券で計約30億1000万円の配当を得ていた。収支総額の黒字は約1億4000万円だった。
公判では,必要経費の範囲を判断するうえで,前提となる「所得区分」をどう分類するかが争点になった。

検察側は「配当は偶発的な所得」として,所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費は「収入に直接要した金額」とする同法の規定に基づき,配当総額から当たり馬券の購入費を差し引いて半分にした約14億5000万円が課税対象と算定,所得税約5億7000万円を申告しなかったと主張していた。

しかし,西田裁判長は「雑所得の場合は費やした支出を合算して経費とする」との規定に従って,「外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる」と判断。被告が申告すべきだった所得は約1億6000万円,課税額は約5200万円と認定した(2013年5月23日11時37分 読売新聞)。

この事件で検察官が言っているのは,「一時所得」というのは,営利目的で継続的に行われる行為から生じた所得ではない所得で,労務や資産の譲渡の対価としての性質も有さない所得のこと,つまり,娯楽で得た一時金のような所得を言い,当たり馬券の配当金も,「一時所得」にあたるということです。

通常,馬券を購入し,当たり馬券から配当を受ける行為は,娯楽の一時的な行為にすぎませんし,継続的に行われた行為とは言えませんので,当たり馬券から得られた配当金と外れ馬券には関連性がなく,外れ馬券は,配当金を受けるための必要経費とは考えられません。

ところが,被告人の行為が,全体として見て,資産運用として競馬をやっていたと考えられ,「営利目的で継続的に行われる行為」ということができれば,一時所得には該当しないのです。継続的に購入を続けていた馬券の購入額についても,(外れ馬券も含めて!)必要経費として考えることができるという訳です。

裁判所は,この事件で,被告人が娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていたことを理由に,検察官の一時所得に当たるとの主張を斥け,先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した上で,「外れ馬券は必要経費に当たる。」と判断しました。結果として,課税額が約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額されました。被告人はこの判決に満足したでしょうね。優秀な刑事弁護人を選任したものだと感心します。

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中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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