低額すぎる刑事補償と裁判所の厳格な証拠評価

今日はある窃盗事件の無罪判決の話です。

長野県塩尻市のコインランドリーで昨年2月,女性の下着を盗んだとして窃盗罪に問われた男性(39)の無罪確定に関連し,刑事補償法に基づき,拘束日数に応じた補償金166万2500円が24日,男性に支払われた。

補償の対象期間は,男性が長野県警塩尻署に逮捕された昨年11月7日から,無罪判決が言い渡された今年3月19日までの133日間。男性は無罪判決が確定した翌日の4月4日,1日あたり1万2500円の上限額で補償を請求していた。

男性は「お金が支払われたとはいえ,県警や検察からの謝罪がないことには全く納得できない」と話した。今月上旬,松本市で接客業の仕事に就いたという。

無罪確定を巡っては,県警が現在,捜査全体の検証を進めており,結果について先月26日,「県公安委員会に報告のうえ,公表できるものはする」という方針を明らかにしている。塩尻署の捜査員は,犯人とされる人物が映った防犯カメラの映像をディスクに記録したが,男性の逮捕前にコインランドリーの経営会社に返却。その後,ディスクは廃棄され,男性の公判には,この映像を写した写真が証拠として提出された。

捜査員は公判で,当時の上司の指示でディスクを返却したと証言しており,県警は捜査員らから事情を聞き,返却の経緯や理由についても調査している。

捜査員は「防犯カメラの映像と,デジタルカメラで撮影した映像に差異はなかった」と主張したが,地裁松本支部は,「(デジカメで撮影した)画像によって,人物の同一性を確定することは不可能であり,およそ,犯人性を示す根拠となり得ない画像」として,男性に無罪を言い渡していた(2013年5月25日16時59分 読売新聞)。

133日間の身体拘束を受けて,166万2500円。この金額を見て,皆さんはどう思われるでしょうか。多くの方は,「こんな少ない額しかもらえないの?」と思うのではないでしょうか。しかし,この金額は刑事補償法第4条第1項で定められている上限の金額であり,これ以上多くもらおうと思えば,別途,警察(都道府県)や検察(国)相手に損害賠償訴訟を起こさないといけないのです。それも勝てる見込みはほとんどありません。無実の罪で逮捕され,勾留されて,たったこれだけの金銭しかもらえないのでは,多くの人が納得いかないのではないでしょうか。

ただ,今回の事件の被告人は結果的に無罪を勝ち取れたので,その点については大変良かったと思います。現在の刑事裁判ではなかなか無罪判決はお目にかかれず,特に無罪判決で確定となるとなおさらです。今回,裁判所は,犯人とされる人物が映った防犯カメラの映像が廃棄され,それを二次的に複写したデジカメ画像しかないこと及びそのデジカメ画像が人物の同一性を確定するほどのものではなかったことから,被告人が犯人ではないとして無罪判決を下しました。裁判所が検察の提出する証拠を厳格に評価した形ですが,これからも裁判所にはこのような公正な法の番人としてのスタンスを忘れないでほしいものです。

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