「逃走罪」は適用されず 量刑に影響か

今日は,「逃走罪」に関する記事です。

S容疑者は勾留手続きを終える前に逃げ出したため刑法の逃走罪は適用されないが、逃走の事実は裁判で不利に働く可能性が高く、逃走の“代償”は負うことになりそうだ。

S容疑者が逃走した7日午後2時16分の時点で、検察は警察から身柄の送致を受けたばかりで、勾留を裁判所に求める手続きを完了していなかった。

逃走罪が適用されるのは、勾留中の容疑者や被告、もしくは刑が確定して服役中の受刑者が身柄が置かれている施設から逃走した場合だ。平成24年1月に広島刑務所から逃亡した中国籍の受刑者には、同罪が適用された。

こうした状況から、逃走容疑での現行犯逮捕はできない上、1度目の逮捕状は執行されて効力を失っていることから、捜査当局は集団強姦容疑などでの逮捕状を再取得し、S容疑者の行方を捜していた。

S容疑者は、逃走した行為自体は罪に問われないが、集団強姦などの罪で起訴された場合、裁判での情状面で不利に働く可能性が高い。検察幹部は「勾留される前に逃走した事実は重い。当然、量刑にも影響してくるだろう」と話している(2014.1.9 20:46産経新聞)。

逃走罪(刑法97条)は,裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走した場合に成立します。本条にいう,「未決の者」とは,勾留状によって,刑事施設又は留置施設に拘禁されている被告人又は被疑者をいい,逮捕された者は含まれない(札幌高判昭和28・7・9)と解されています。したがって,記事にも書かれているように,勾留を裁判所に求める手続きを完了していなかった今回の場合,逃走罪の適用はありません。
本結論は,捜索に多くの人員や費用を割き,近隣の住民を不安に陥らせたことなどからすると,納得できない方も多いと思います。しかし一方で,今回の一事をもって適用範囲が安易に解釈によって拡大されることも避けなければなりません。
今回の事件を契機に,改めて慎重な議論がなされることを望みます。

「刑事司法」に関連する記事

取り調べ可視化、全事件で実施を 民間5委員が意見書

今日は,「取り調べの可視化」に関する記事です。 刑事司法の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)特別部会の7日の会合で、民間委員6人のうち5人が、試行段階にある取り調べの録音・録画(可視化)に関し、対象を原則として全事件に広げることを求める ...

READ MORE

国際指名手配について

今日は,「国際指名手配」について書きます。 国民健康保険の海外療養費をだまし取ったとして,警視庁は25日,東京都世田谷区弦巻,バングラデシュ国籍の調理師アミン・ショリフ被告(45)(詐欺未遂罪などで起訴)を詐欺容疑で逮捕した。 同庁は,同じ手口で海外 ...

READ MORE

元警部補が証拠捏造…無関係の注射器を自ら調達

こんにちは。東日本大震災から2年と3カ月が過ぎました。しかし,被災地の住居問題,原発問題,雇用問題など,いまだに問題は山積しています。人間が持つ優れた能力の一つは,「忘れること」ですが,震災の記憶や被災地の現状だけは,風化させることなく,いつまでも私 ...

READ MORE

個人の刑事責任,厳密判断 漁船の航跡,疑問残れば被告有利に

こんにちは。先日のブログでは,梅雨なのに雨がなかなか降らないなんて話しておりましたが,ようやく雨が降りましたね。これでやっと季節の移り変わりを,肌で感じることができそうです。梅雨といえば,紫陽花。紫陽花ほど雨が似合う花もありませんよね。曇天の薄暗い街 ...

READ MORE

被害者匿名の起訴状の是非

今日は「被害者の匿名記載」について考えてみます。 強制わいせつ事件の起訴状で,東京地検が被害児童を保護するため氏名を伏せたところ,東京地裁が記載を命じていたことが13日,関係者への取材で分かった。地検は応じず,地裁と協議しているが,起訴状の不備を理由 ...

READ MORE
代表弁護士・元特捜検事 中村 勉
中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

長年検事として刑事事件の捜査公判に携わった経験を有する弁護士と,そのスキルと精神を叩き込まれた優秀な複数の若手弁護士らで構成された刑事事件のブティックファームです。刑事事件に特化し,所内に自前の模擬法廷を備え,情状証人対策等も充実した質の高い刑事弁護サービスを提供します。

詳細はこちら
よく読まれている記事
カテゴリー