ストーカー男,元交際女性を監禁し,バリカンで髪を刈って逮捕
次のような新聞記事がありました。
茨城県警日立署は21日、同県日立市金沢町、自称とび職のN容疑者(29)を監禁と暴行の疑いで逮捕した。
発表によると、N容疑者は20日午前7時半頃、自宅で元交際相手の派遣社員女性(21)を「お前にも精神的苦痛を味わわせてやる」などと脅して同日午後6時頃まで監禁し、その間、女性の髪の一部をバリカンで刈る暴行を加えた疑い。容疑を認めているという。
女性はスマートフォン(高機能携帯電話)向け無料通話アプリ「LINE(ライン)」で友人に助けを求めるメッセージを送り、友人の通報を受けて同署員が駆け付けた。
同署は19日、女性からN容疑者に付きまとわれているとの相談を電話で受けており、20日に女性と会って話を聞く予定だった(2013年5月21日10時30分 読売新聞)。
最近,弊所への法律相談電話においても,ストーカー被害(つきまとい行為)に関する相談が増えています。ストーカー行為を行う人は,「これまでお金を貢いできた」「元々交際していた」等の理由から,軽い気持ちでストーカー行為を行ってしまうようです。
刑法やストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)等では,それまでの人間関係がどのようなものであろうとも,法律上の要件に当てはまれば,多くの場合法律に違反したとして何らかの処分が下されることになります。勿論,事案にはよりますが,刑事事件となって逮捕されることもあります。逮捕されるということになれば,今の生活が壊れる可能性も高く,自分の人生が大きく変わってしまうことになりかねません。恋人との交際が自分の意に沿わず終わってしまった場合にも,何とか気持ちを切り替えて行動するようにすることが,自分の人生を狂わせないために最も重要なことではないでしょうか。
因みに,今回の事件は女性の髪の一部のみをバリカンで刈っているので暴行罪にとどまっていますが,女性の頭髪の根元から刈った場合(丸坊主にする場合)には傷害罪になる可能性があります。
更に詳しく知りたい方は「ストーカー被害に遭っているとき」をお読みください。