草薙剛さんに公然わいせつ罪は成立しない!?

SMAPの草薙さんが、深夜住宅街で全裸で騒いでいたということで、公然わいせつ罪の現行犯で逮捕されました。外で全裸になり、「裸でなぜ悪い」などと警察官に悪態をついて服を着ようとしなかったのですから、現行犯逮捕されても仕方ありませんね。また、勾留請求をせずに釈放し、在宅被疑事件扱いとした検察官の判断ももちろん妥当なものです。

その後の捜査見通しですが、報道されている事情を前提にすれば、本件で公然わいせつ罪が成立するかはかなり微妙です。公然わいせつ罪には、犯罪の成立要件として「性的意図をもって行う」という主観的構成要件の充足が必要で、いわゆる「傾向犯」と言われています。典型的には通行中の女性の前に立ちはだかりコートの前を広げて。。。見せる。。。という行為が公然わいせつ罪となります。性的意図があるからです。でも、同じ裸でも、草薙さんの場合は、性的意図、つまり、いやらしい気持ちで全裸になっていたのかどうか。報道を前提とする限り、そうではないように見受けられます。ストレス?やけっぱち?

そうすると、検察官の本件に対する最終処分も、間違いなく起訴猶予処分になるでしょう。厳密には嫌疑不十分なのかもしれませんが、実務的には起訴猶予処分でかたをつけるはずです。

ところで、公然わいせつ容疑での草薙さんの家宅捜索は行き過ぎのような気がします。

草薙さん、酒に飲まれてはいけません。しかし、これにくじけずに頑張って下さい!!

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中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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