犯人の証拠隠滅に弁護士が協力?

今日は「弁護士と証拠隠滅」について考えてみます。

愛知県警の警部への脅迫事件で逮捕された風俗店「ブルーグループ」の実質経営者S被告=脅迫罪などで公判中=が,別事件で勾留中の2011年夏ごろ,留置施設に接見に来た女性弁護士の携帯電話で,部下のグループ幹部と通話した疑いがあることが捜査関係者への取材で分かった。証拠隠滅を防ぐため,接見室への携帯電話の持ち込みは禁止されていた。

女性弁護士は東京弁護士会所属。捜査関係者によると,S被告が春日井署にある尾張留置施設に勾留されていた際,女性弁護士の携帯電話からグループ幹部に5回ほど 電話があり,数十秒程度,会話したという。

これに先立つ2010年6月ごろには,S被告は弁護士J被告(66)との接見で,県警警部へ脅迫電話をかけた実行犯を逃走させることを謀議。実行犯を沖縄県などに逃走させたとして,両被告は今年5月,犯人隠避容疑で逮捕された(中日新聞 2013年7月29日 )。

問題となった弁護士ご本人は,報道事実を否定されているようなので,上記記事が事実か否かはわかりません。ただ,携帯電話の発信履歴などをチェックすれば,グループ幹部と接見中に会話していたのか否かは判明するので,おそらく捜査機関は報道内容の真偽を知っているのでしょう。

グループの実質的経営者である被告人が脅迫罪で起訴されている今回の事件において,仮に報道内容が真実であり,被告人が部下のグループ幹部に電話をかけていたとすれば,口裏を合わせるなどして容易に証拠隠滅されてしまいます。このような行為を黙認していた弁護士は,犯罪者の証拠隠滅行為に加担したものであり,「基本的人権の擁護と社会正義の実現」(弁護士職務基本規程1条)という使命に反して,真相究明を困難にし,社会正義の実現を著しく妨害したものといえるでしょう。たしかに,弁護士をしていると,被疑者や被告人から頼まれ事をすることは多いです。しかし,彼らの頼みを手放しで受け入れることが,弁護士の遂行すべき職務ではないはずで,罪証湮滅に加担するなどの犯罪行為はもちろんのこと,捜査妨害は決して許されません。刑事弁護士に高い倫理観が求められる所以です。

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中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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