被害者匿名の起訴状の是非
今日は「被害者の匿名記載」について考えてみます。
強制わいせつ事件の起訴状で,東京地検が被害児童を保護するため氏名を伏せたところ,東京地裁が記載を命じていたことが13日,関係者への取材で分かった。地検は応じず,地裁と協議しているが,起訴状の不備を理由に公訴棄却が言い渡され,裁判が打ち切られる可能性もある。
関係者によると,問題になったのは,児童が見ず知らずの男に公園のトイレに連れ込まれ,わいせつな行為をされて写真を撮られた事件。2次被害を恐れる両親の強い要望を受け,地検は起訴状で児童の氏名は伏せ,犯行日時や場所,方法とともに,年齢のみ記載した。
これに対し,地裁は起訴内容が特定されていないとして,児童の氏名を記載するよう補正を命じたが,地検は応じていない。被告の男の弁護人は氏名を伏せることに同意しており,地検は被害者が特定可能な別の記載方法について地裁と協議を続けているという。
刑事訴訟法は「日時,場所,方法」によって起訴内容を特定するよう求めている。被害者の氏名は明記されていないが,犯罪事実の一部であり,通常は起訴状への記載が必要とされる(2013年7月13日12時19分 時事通信)。
刑事訴訟法256条3項後段は,「訴因を明示するには,できる限り日時,場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない」と規定しています。訴因とは,検察官の主張する具体的な犯罪事実を言い,訴因の機能としては,①裁判所が審理判断する対象の範囲を画定するとともに,②被告人の防御の範囲を明らかにすることが挙げられます。
上記①や②を実現するためにも,日時,場所,方法以外に,被害者の名前を起訴状に記載することが必要なものとして実務上扱われています。
では,今回の事件で被害者の名前を起訴状に記載すべきだったのでしょうか。
昨年11月に起きた神奈川ストーカー殺人事件では,警察官がストーカー犯人の面前で,被害女性の住所を朗読してしまったことが発端となって,被害者女性が殺害されてしまいました。今回の事件でも,起訴状の謄本が被告人側に送達されることになるため,被告人から逆恨みされ報復を受けることを恐れて,被害者児童の両親は強く匿名化を求めたものと推測されます。
現代の発達したネット情報化社会では,名前と顔さえわかっていれば,容易に被害者児童を特定できてしまいます。子どもの安全を何よりも願う親の気持ちとしては当然の主張でしょう。仮に,起訴状の被害者の氏名が「甲」などとされたとしても,弁護人は,その被害者が実在する特定の人物であることが開示された証拠上明らかになっていれば,防御上不利益を被らないので,あとは起訴状における公訴事実の特定という技術上の問題のように思われます。
被害者心情に配慮して匿名とすべでしょう。
私が検事時代に英国に在外研究していた際に傍聴した裁判では,性犯罪の事件で被害者は匿名,例えば,「A」などとされて運用されていました。
私としては,起訴状の記載は,「出来るだけ」特定されていれば良いのですから,①報復のおそれ等の被害者心情に配慮する必要性が高く,②匿名について弁護人に異議がないこと,③起訴状朗読に際して,検察官が冒頭陳述において氏名以外の方法で(特定の時刻場所で被告人が接触した唯一の女性で年齢○○歳など)可能な限り特定する旨の釈明を行えば起訴状を有効として良いように思います。