取調べでの誘導は違法か

陸山会土地取引に関し,石川議員サイドで,東京地検特捜部の取調べにおける供述の任意性を争っています。争うこと自体は良いのですが,取調べにおいて「誘導」するのがあたかも違法であるかような報道が目立ちます。村木事件の負の影響がここに出てきています。

違法でしょうか?
公判廷における証人尋問でさえ,反対尋問では誘導は許されます。
真相に迫るために,誘導,説得などあらゆる手法を用いて取調べをするのは当然のことです。
問題のある取調べというのは,暴言,人格を蹂躙するような暴言であり,脅迫であり,偽計であり,誤導なのです。
誘導は何ら問題はありません。誘導されて「虚偽の供述」をしてしまった,という場合,それはそうした供述の信用性の問題であって,誘導を試みた取調べ手法の違法,供述の任意性の問題ではありません。

このような誤った報道が続くと,取調べは委縮してしまい,真相に迫ろうという捜査官はいなくなってしまいます。

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代表弁護士・元特捜検事 中村 勉
中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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