取調べでの誘導は違法か

陸山会土地取引に関し,石川議員サイドで,東京地検特捜部の取調べにおける供述の任意性を争っています。争うこと自体は良いのですが,取調べにおいて「誘導」するのがあたかも違法であるかような報道が目立ちます。村木事件の負の影響がここに出てきています。

違法でしょうか?
公判廷における証人尋問でさえ,反対尋問では誘導は許されます。
真相に迫るために,誘導,説得などあらゆる手法を用いて取調べをするのは当然のことです。
問題のある取調べというのは,暴言,人格を蹂躙するような暴言であり,脅迫であり,偽計であり,誤導なのです。
誘導は何ら問題はありません。誘導されて「虚偽の供述」をしてしまった,という場合,それはそうした供述の信用性の問題であって,誘導を試みた取調べ手法の違法,供述の任意性の問題ではありません。

このような誤った報道が続くと,取調べは委縮してしまい,真相に迫ろうという捜査官はいなくなってしまいます。

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中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

長年検事として刑事事件の捜査公判に携わった経験を有する弁護士と,そのスキルと精神を叩き込まれた優秀な複数の若手弁護士らで構成された刑事事件のブティックファームです。刑事事件に特化し,所内に自前の模擬法廷を備え,情状証人対策等も充実した質の高い刑事弁護サービスを提供します。

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