中国で日本人死刑囚の死刑執行通告
中国で日本人死刑囚の死刑執行が通告されました。
4人の日本人死刑囚の執行が通告され,うち一人は今日にも執行されるとのこと。
いずれも覚せい剤2.5キロから3キロあまりを日本に密輸しようとしたという,麻薬密輸の罪。
中国では麻薬密輸は50グラムを超えると死刑を含む厳罰が下されます。
中国刑法では347条で,麻薬密輸は50グラム以上の場合,15年以上,無期または死刑と定められています。
中国には執行猶予付き死刑判決というものもありますが,今回の日本人4名は執行猶予つきではありません。
死刑執行方法は,銃殺か薬殺ですが,最近は薬殺の方法が増えているとのことです。日本政府は,日本人の死刑執行に対して懸念を表明していますが,それはやはり,死刑は重すぎると考えられるからです。
日本でも,麻薬犯罪には厳罰が下されますが,それでも法定刑に死刑はなく,通常,2,3キロの密輸ですと,懲役10年程度です。
刑罰の重さに対する考え方は国によって当然異なるもので,アヘン戦争という屈辱的な歴史を有する中国が麻薬・ヘロインの密輸に対して厳罰であることは一定 の理解ができます。
しかし,刑事手続きにおいて,被告人の主張・防御が十分尽くされたうえでの判決であったかに関しては,問題は残っているでしょう。中国の刑事手続では,無 罪推定原則はなく,黙秘権もなく,かつ,審理は二審制です。