特別公務員職権濫用罪の成否は?
今回のFD改ざん事件について,前田検事が故意を認める供述を始めたとの報道がなされています。
報道を前提にすれば,村木氏の逮捕着手前に既に前田検事はFDの最終更新日が6月1日であったことを知っていながら,これを事件決裁である着手報告の際に上司に報告しなかったとされています。
もしこれが真実であるとすれば,前田検事は,あたかも6月上旬に村木氏が指示関与した証拠があり,それに反する客観的証拠がないかのように装って,着手報告をして検察庁の内部決裁を通し,情を知らない裁判官をして,村木氏の逮捕状を発付させ,村木氏を逮捕した,ということになります。
これは,刑法第194条の「裁判,検察,警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して,人を逮捕し,・・」に該当する可能性も出てきます。
問題は,やはり前田検事の「故意」で,FD記録を見て村木氏の無関与を認識したけど,いまさら後戻りできないので,無実であろうがなかろうが逮捕に踏み切った,というような故意が必要でしょう。