発砲警察官に殺人罪は成立するか

報道によると,奈良県警の警察官が逃走車両に発砲し、助手席の男性が死亡し特別公務員暴行陵虐致死罪などで起訴されていた(付審判請求事案)事件で,訴因変更により殺人罪も審理することになったようです。裁判員裁判です。
窃盗事件で逃走した車両が、警察車両に挟まれたところに警察官3人が計8発を発砲。助手席の方が死亡したとのことです。

法律的には興味深い論点が含まれています。警察官が運転手を狙って発砲した(運転手に対する未必の故意あり)が助手席の人に当たって死亡した場合,殺人の構成要件に該当します。しかし,運転手に発砲する必要があって正当な職務であると認められる場合,違法性に関する錯誤の問題が出てきます。助手席の人に発砲する必要性は認められないので,その死亡に関して違法性は認められるでしょう。しかし,助手席の人を狙ったのではなく,運転手を狙ったとするなら,責任論において,責任故意が阻却される可能性が出てきます。こんな複雑な法律上の争点を抱えた事案が裁判員裁判に馴染むとは思えませんが…

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