現代の魔女裁判

魔女裁判は中世ヨーロッパにだけ存在するものか。

被告人の認識に関する事実認定を考えてみよう。
認識が問題となる密輸事案にあって,被告人の行動や外形的事実から被告人の認識を推認するという手法がとられる。
間接事実から要証事実を推認するという認定手法自体,否定されるべきではないが,同じ間接事実であっても,裁判官によって解釈が幾通りもあるような推認手法は常に誤判の危険を伴う。

スーツケースの中には古着が入っているからとの説明を信じて海外から運んできた被告人Aは,税関検査にひっかかり,不安な面持ちで,スーツ開披作業を見守り,中から古着とは思えないような粉末状のビニール袋が何袋も発見され,仮鑑定で覚せい剤と判明する。
被告人Aは覚せい剤と告げられてただ茫然として言葉もなかった。

そして裁判で裁判官はこう指弾する。
「被告人Aがスーツケース内の収納物が違法薬物であると分かり,予想外の物であったにもかかわらず,『騙された!』『俺は無実だ!』などと強く主張しなかったのは不自然であり,それは,経験則上,被告人Aが収納物について違法薬物かもしれない,と思っていたからこそそのような行動になって表れたのである。」

一方,被告人Bは,同じような状況の中で,「騙された!」「俺は知らなかった」などと大声で抗議した。

そして裁判で裁判官はこう指弾する。
「麻薬組織から報酬の約束をして違法薬物の運搬を頼まれ,実行した者が,税関検査で発覚した際に,「騙された!」などと抗議するのは自己の罪責を免れようとする者の巧妙な演技であって,そのような言動をもって被告人Bに薬物の認識がなかったとすることは到底できない。」

要するに,黙っていても有罪,「騙された」と叫んでも有罪。
言い換えると,被告人を縛って拘束して海に投げ込んで,浮かんだら魔女だから火あぶり。浮かばなかったら水死してそのまま。いずれもしても社会から抹殺という,中世の魔女裁判と何ら異ならないのである。

日本の裁判官は,実は,「疑わしきは被告人の利益に」という原則を理解していない。
その原因は,日本の刑事裁判の基本原則として「疑わしきは被告人の利益に」という大原則がある,という「知識」しか勉強しておらず,この法原理の深淵にあるもの,この法原理の背後にある「血の色」を見ることができず,「鎖の錆の匂い」を感じ取れず,苦しみに歪んだ顔が発する「無辜の叫び声」を聞く耳をもたないからである。

中村

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中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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