教室で盗撮疑い、高校生書類送検 京都で条例初適用

今日は,「京都府での盗撮」に関する記事です。

 高校の教室内で同級生を盗撮したとして、右京署は24日、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、京都市伏見区の高校3年の男子生徒(17)を書類送検した。学校や職場での盗撮行為の規制を盛り込んだ4月施行の改正条例を初めて適用した。校内での盗撮行為に条例を適用し検挙するのは全国でも珍しいという。
 書類送検容疑は6月24日午後3時15~25分の間、市内の高校の教室で、同じクラスの女子生徒(17)のスカート内をスマートフォンで撮影した疑い。
 右京署によると、男子生徒は休憩時間中に撮影音を消すアプリを使って盗撮していた。「インターネットに投稿されている盗撮画像を僕も撮れると思った」などと供述しているという。
 男子生徒は自分の席の横にバッグを置き、女子生徒がまたぐ瞬間に撮影。目撃した生徒2人がスマホを取り上げ、担任の教諭に伝えた。同日夜に学校側から右京署に申告があったという。(2014年07月24日 14時20分 京都新聞)

 今回適用された京都府迷惑行為防止条例は,今年の3月に改正案が可決され,6月に施行されたばかりでした。改正前の条例は,公衆の前での盗撮行為のみを規制し,学校や職場などは規制の範囲外とされ,法の抜け穴となっていました。盗撮などの犯罪はなにも,公共交通機関や野外に限らず,職場でも行われるのに,なぜわざわざ改正前の条例はこれを規制対象から外していたのでしょうか。その答えは,日本の最高法規たる憲法にあります。憲法35条は住居の不可侵を定め,捜索・差押には令状が必要と定めています。これは捜査機関がプライバシー侵害を伴う強制力を行使するには裁判官に事前に審査させた上で,適当とされた場合のみ許されることをしめしたもので,一般に令状主義と呼ばれています。「住居」は私的な生活空間ですので,プライバシー保護の要請が特に高い領域です。したがって,ある建物が「住居」と同視できるのであれば,プライバシー保護の要請もそれに比例して高くなるのです。ですから,証拠収集の必要があっても勝手に住居に立ち入ってはならず,事前の令状発付を要するとしたのです。
 住居はこのようにプライバシーの要保護性が高い領域です。しかし,だからと言ってその住所内で何をやってもいいという訳ではありません。ただ,プライバシー保護の要請の高い領域に対しては,規制対象に含めるか否かについて特別の配慮が必要となります。不特定多数が出入りするデパートや公共交通機関は,「住居」にあたらないといえますが,学校・職場などの特定の人しか出入りをしない場所には,特定の人々のその空間におけるプライバシー保護の要請が高く,「住居」と区別することが困難です。そのため,これを規制対象とすると憲法上問題が生じる可能性がありました。こういった事情から,改正前の条例において,規制対象に学校などを含めずにいたのです。
 しかし,現実に学校や職場などで盗撮被害が発生しているのにこれを処罰できないのでは制度として欠陥品であると言えます。そこで,改正前は,警察・検察が協議し,学校なども多くの人が出入りするという点で「公衆の目に触れるような場所」に含まれるというように条文の解釈により適用範囲を拡大したり,別の公の場における盗撮行為にしぼって起訴するなどして,この問題点に対処していました。このような実情や府民のアンケート調査などを受け,府議会は条例の改正に踏み切ったのでした。改正時には厳罰化も図られ,より規制が厳しくなりました。
 今回の記事はこの改正条例が実際に適用された最初の事例ですので,非常に重要であると言えます。法律が社会の実情に沿うように改正されていくことを示す記事でした。

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代表弁護士・元特捜検事 中村 勉
中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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