危険ドラッグ:成分不明 即座に有害判定できる検査
今日は,「危険ドラッグの検査」に関する記事です。
成分不明の危険ドラッグが、人体に有害かどうかを即座に判定できる検査手法を、国立精神・神経医療研究センターのチームが開発した。従来の検査キットは特定の化学物質の有無を調べるため、構造を一部変えたドラッグには反応しなくなる難点があった。生きた細胞を使った新たな手法では構造に関わらず物質の毒性が分かり、規制の網がかかっていないドラッグの素早い販売禁止につなげられると期待される。
流通している危険ドラッグで最も多いのは「カンナビノイド系」と呼ばれる化学物質を含むタイプ。大麻と似た成分で、毒性は数十倍ある。現在、この系統で約800種類が販売や所持などを禁じた指定薬物になっているが、比較的簡単に構造を変えた薬物を合成できるため、規制対象外の新物質が次々現れる「イタチごっこ」が続いている。
同センターの舩田正彦・依存性薬物研究室長らは、合成したカンナビノイドが脳内の特定のたんぱく質(受容体)と結合して幻覚や錯乱などを引き起こすことに着目。ハムスターの細胞を遺伝子操作し、受容体が刺激されると緑色に光る細胞を作製した。これにカンナビノイドを含む溶液をたらすと、作用(毒性)が強いほど明るく光るという。
新たに出回った危険ドラッグを法規制するには、まず化学物質を特定しなければならず、解析には半月〜数カ月かかる。6月の池袋の乗用車暴走事件でも使われたドラッグの緊急指定には3週間かかった。この手法を使えば、物質の構造は不明でも人体に有害であることは確認できるため、未承認薬として回収などがしやすくなる。厚生労働省監視指導・麻薬対策課は「早急な規制が必要なドラッグを見極めるのに有効だ」と期待する。
今後、各都道府県の衛生研究所に導入されれば警察の早期取り締まりに貢献すると期待される。しかし、遺伝子組み換え細胞を扱うだけに、十分な管理体制と機器の整備が必要になる。
舩田室長は「細胞を使わずに同じ原理で検査できるキットを開発し、どこでも使えるようにしたい」と話す。(2014年09月03日 07時00分 毎日新聞)
人体に有害で,危険な薬物であるのなら法規制を待たず,所持・使用を罰していけば良いではないか,と考える人もいるかと思われます。確かに,記事にあるような「いたちごっこ」の状態が続いており,さらに高い可能性で今後取り締まりの対象となる物質であれば,そのように考えるのも理由があることかもしれません。しかし,刑法には,罪刑法定主義や遡及処罰の禁止という原則があります。これらの根拠は憲法31条,39条に規定があります。罪刑法定主義とは,法が規定することによって禁止される行為をした場合にのみ処罰されるというもので,遡及処罰の禁止とは,行為時に適法だった(処罰規定がなかった)行為は,事後の法律の規制によって遡って処罰することは出来ないというものです。いずれも,国民の自由を広く保障した反面,一定の行為は取り締まる,という自由主義の思想から認められるものです。
このような憲法の大原則がある以上,危険だから,悪いことだからという理由で,むやみに刑事責任を問うことは出来ないのです。法律の制定の方で先回りして,取締対象薬物を増やしていくことも考えられますが,記事にもあるとおり,薬物の配合を少し変えただけで取締対象から外れてしまうのでは,実効性がありません。
結局,「いたちごっこ」を続けていく他ないのかもしれませんが,薬物の特定のもと迅速な法制定が実現できるようになれば,社会における薬物の規制も期待できるものとなっていくことでしょう。