略式起訴不相当の判断の狙い

【警部補公判,地裁へ移送】―暴言事件,大阪簡裁が決定

大阪府警東署の警部補,T被告が任意で取り調べた男性に暴言を吐き自白を強要したとされる事件で,大阪簡裁は20日までに,事件を大阪地裁に移送して公判を開くことを決定した。【平成22年1月21日付/日本経済新聞/夕刊】

ある刑事事件で,大阪府警の警察官が取調べで暴言を吐き自白を強要した問題で,昨年12月28日,大阪地検から脅迫罪で略式起訴された事案につき,略式手続は「不相当」として正式公判に回されていた事件で,とうとう大阪簡裁は,事件を簡裁から地裁に移送しました。

当初,私は,警察官の当該行為が,略式手続のような密室裁判ではなく,公開の公判で非難されるべきである,というのが略式不相当とした簡裁判事の狙いであると思っていましたが,そうした理由に留まらず,刑罰として,「罰金」が不相当で,「懲役刑」が相当であるとした,より重要な判断であったことが明らかになりました。刑事事件に携わる捜査官は,取調べでの言動如何によっては刑務所送りになる,ということを意味します。

これまでは,警察官,検察官による有形力による暴行についてのみ,懲役相当の判断が出ていましたが,言葉の暴力にあっても懲役相当判断が出ると言う意味では,全く新しい,厳格な運用だと思います。脅迫罪というのは,初犯者にあっては暴力団員でない限り,普通は罰金刑です。捜査官に高度の義務を課した判断と言えます。

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中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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