冤罪はなくならない?

今日,3月26日,宇都宮地裁で,Sさんに無罪が言い渡されました。
冤罪を生む司法の構図を改めて考えてみる必要があると思います。

Sさんの事件は,DNAの正確性が決定的に誤判に作用した事例ですが,やはり,「自白」も大きな誤判の原因でしょう。
この虚偽自白の改善のために,日弁連をはじめとして法曹界・政界では「取調べの可視化」の議論が勢いを増しています。
ただ,あの録音テープを聴いて,「虚偽自白」を強いられていることを見抜ける人がどれだけいるでしょうか?
「やっていません。」という否認に対し,これを「罪を免れたいがための否認」なのか,「本当にやってないがゆえの否認」なのか,見分けるのは難しいのです。これは私の検事経験から言えることです。
この難しさは,たとえこの取調べのやりとりが「録画録音」されていても変わりません。
現に取調べに当たっている検事にとっても難しいのですから。

前にも書きましたが,このSさんの嘘の「自白」の問題性は,実は捜査機関や裁判所に対する「自白」が問題なのではないのです。
「弁護人」に対する「自白」が問題なのです。
弁護人は,依頼者である被疑者が,果たして「罪を免れたいがために否認しているのか」,「本当にやっていないから否認しているのか」の区別の判断の難しさ はそれほど問題となりません。
なぜなら,どっちでもいいのです。無実を主張するなら無罪の弁護方針を打ち立てればいい。
ただ,念のために「罪を免れたいがために否認している」依頼者に対しては,有罪となった場合の「否認」のリスクを説明してあげればいいのです。「反省して いない」として刑は重くなるということを説明すべきでしょう。
その限度で上記の区別は弁護人にとっても関心事です。
問題は,弁護人に対しての「自白」です。
これは弁護人にとって重大関心事です。虚偽の自白ではないのかをしっかりと検証する必要があるのです。

被疑者が弁護人に対しても「虚偽の自白」をする背景にはいろいろあります。
・ 共犯者をかばっている
・ 身代り犯人
・ 捜査官に脅されている
・ 捜査官と弁護士の区別がつかない
・ 弁護士が怖い
・ 投げやりになっている
・ 刑務所志願
などです。しかし,この弁護士に対する「虚偽の自白」の判別は,検事や警察に対する「虚偽の否認」の判別より難しくありません。
弁護人の役割についての十分な説明と,熱心な接見と,信頼関係の樹立によってこの問題は解消できるのです。
Sさんの事件では,それができていませんでした。

このように,私は,冤罪を生む司法の構図として,刑事弁護制度の未熟さ,刑事弁護人の未熟さを指摘したいです。
それは,多くの弁護士が民事専門となり,刑事はやらない風潮,渉外弁護士がカッコよくて刑事弁護士はカッコ悪いという修習生意識,裁判員裁判制度の導入 で,ますます刑事弁護を敬遠する風潮,悪い奴を弁護するとはけしからんという一般市民の誤解や無理解…,このあたりが問題なのではないでしょうか。

この刑事弁護の問題を改善しない限り,冤罪はなくならないと思います。
Sさんは,一審弁護人の努力によって救われるべきでした。
18年余でSさんの冤罪は晴れましたが,18年遅かったです。Sさんの18年はもう取り戻せません。

こうした中で,今回,私は,おそらく平成の大刑事裁判となる,ある重大な冤罪事件の刑事弁護を受任しました。
一審でけりをつけます。しかも裁判員裁判で。


更に詳しく知りたい方は「冤罪事件に巻き込まれてしまったとき」をお読みください。

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