のりピー逮捕その2(起訴猶予か?)

所持量は0.008グラムと少なく、使用後の残りに過ぎないと言いますし、尿検査結果も覚せい剤反応が出ないとすると、起訴猶予かもしれませんね。

吸引器のDNAだけでは使用罪を起訴するのは難しいです。
ところで、夫は尿検査結果はどうだったのでしょう?もし覚せい剤反応が出ていて、その夫の最後の使用時に妻のりピーと一緒に使用したというのなら、たとえのりピーに覚せい剤反応がなくても、共謀による共同使用の可能性が残ります。

あまりヒントになることを書いても現実に捜査や弁護に支障が出るかもしれないので、もうこの話題は書きません!

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代表弁護士・元特捜検事 中村 勉
中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

長年検事として刑事事件の捜査公判に携わった経験を有する弁護士と,そのスキルと精神を叩き込まれた優秀な複数の若手弁護士らで構成された刑事事件のブティックファームです。刑事事件に特化し,所内に自前の模擬法廷を備え,情状証人対策等も充実した質の高い刑事弁護サービスを提供します。

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