押尾学さんが保護責任者遺棄致死罪で起訴されました

押尾学被告人が保護責任者遺棄致死罪で起訴されましたが,かなり争われる裁判になるでしょう。
この事件では致死がつくかどうか注目していましたが,致死で起訴しましたね。
要するに,救命措置は可能であった,との判断です。

「致死」というのは,押尾被告人の行為と被害者の女性の死亡という結果との間に「因果関係」がなければなりません。
つまり放置したという押尾被告人の行為がなければ救命が可能であった,という関係です。
警察や検察は,複数の医師に当たって「救命は可能であった」という証拠を固めたでしょうが,弁護人は,当然,因果関係を否定し,押尾被告人が何をしたところでやはり女性は死亡していた,救命は不可能であった,ということを立証していくものと思われます。弁護人独自の鑑定証人として別個の医師を今後探していくことになるでしょう。

今回の事件は,裁判員裁判対象事件となりましたので,この「因果関係」という法律概念をどのように素人にもわかりやすく立証し,説得できるかもポイントになります。

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中村 勉 代表弁護士・元特捜検事

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