特捜部に「武器」を

2月4日,東京地検特捜部は石川氏ら3名を政治資金規正法違反で起訴すると同時に,小沢氏を嫌疑不十分で不起訴処分としました。共謀を問うだけの証拠がない,ということらしいです。

陸山会の土地取引をめぐる不記載問題について,共謀を基礎づける上で重要なポイントが時系列的にみて2つあります。
ひとつは,土地購入時,もうひとつは収支報告書提出時。

土地購入時の小沢氏の関与については,検察はいいところまで追い込んでいたと思います。
・土地の選定
・土地利用目的
・銀行融資手続
などです。銀行融資関係書類には小沢氏のサインまであるとのことです。

問題は,この小沢氏の関与を示す証拠が散りばめられている土地購入の時点で,翌年3月末までに提出する収支報告書の記載内容についてまで「共謀」するか,です。

収支報告書は年末に会計が閉められて,年明けから作成作業を始めます。
普通の会社のように,帳簿をその都度その都度記帳していればいいのですが,そうではない場合,年明けになってはじめて何を収支報告書に記載し,何を記載しないかを決めることになります。
石川議員は,この時点で不記載の意思決定をした可能性があります。
そうすると,いくら土地購入時点で小沢氏の関与が見え隠れしたところで,この年明けの収支報告書作成の時点での小沢氏の積極的かかわり,例えば,指示,報告了承などがないと,不記載の「共謀」を問うことは非常に難しいです。

特捜部は,土地購入時点における小沢氏の関与や石川議員の報告などはある程度明らかにできたものの,収支報告書作成時点の「不記載」に関する指示・報告了承の証拠を固めきれなかったのではないでしょうか。
仮に小沢氏個人の4億円が原資であることを隠す目的で,銀行融資で4億円を借り入れ,そのことについて小沢氏の「了承」があったとしても,だからといって収支報告書にそれを不記載とすることの了承にはなりません。収支報告書には,銀行融資の4億円を「記載」することだってできたはずですから。
なぜそれすら記載しなかったのか,が問題なのです。
その理由を石川議員は,「代表選までに小沢氏が大金を動かしていることを表に出したくなかった。」という趣旨の供述をしているとのことです。それと同じ動機で小沢氏本人が石川氏に「不記載」を指示したか,ないし,了承したかが問題なのです。
そこを詰め切れなかったのでしょう。

もともと収支報告書の不記載で小沢氏の刑事責任を問うのは筋的に困難であったのかもしれません。

いずれにしても,特捜部に「誤算」があったと思います。
3人を逮捕し,取調べれば小沢氏を立件するだけの供述や証拠が得られるはずだという,「供述」に頼ったがゆえの「誤算」です。
検察には武器が足りないのかもしれません。

ただでさえ取調べの可視化が叫ばれる昨今ですから,特捜部も「供述」録取に頼る捜査手法から,次の新しい捜査手法に移行していく必要性を感じます。
「司法取引」,「盗聴」。。。
などの導入を真剣に検討すべきです。

「検察だけが正義ではない」と声高に言う人がいますが,検察が正義ではない社会は暗黒社会です。

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長年検事として刑事事件の捜査公判に携わった経験を有する弁護士と,そのスキルと精神を叩き込まれた優秀な複数の若手弁護士らで構成された刑事事件のブティックファームです。刑事事件に特化し,所内に自前の模擬法廷を備え,情状証人対策等も充実した質の高い刑事弁護サービスを提供します。

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