尖閣諸島沖事件の顛末
東京地検は,尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、警視庁から書類送致を受けて国家公務員法の守秘義務違反容疑で捜査していた神戸海上保安部の元海上保安官起訴猶予処分とし,さらに,那覇地検も、この衝突事件で公務執行妨害容疑で逮捕され、のちに処分保留で釈放された中国人船長を起訴猶予にしたと発表しました。
元海上保安官の処分については,起訴猶予とした理由に合理性がありますが,中国人船長については,納得がいきませんね。というのは,検察庁は中国人船長の行為が,わざと衝突させたのではなく,「未必の故意」によるものであったことを起訴猶予の理由にしているからです。取調べ中にそのような供述が得られた訳でもないのに,なぜ「未必の故意」と断定するのでしょうか。客観的な状況も主観認定の一事情にはなり得ますが,主観は第一次的には本人供述を基に判断されるべきでしょう。でも,検察は中国人船長からその主観的事情を十分に聴取する前に彼を釈放してしまいました。
捜査を尽くし,事案を解明したうえで処分を決める,そういう当たり前の検察権の行使がこの事案ではまっとうされていません。確定的な故意なのか,未必の故意なのか,捜査を尽くしていないのに,「日中関係」を考慮して理不尽にも中国人船長を釈放してしまったのです。検察の政治的配慮が検察権行使をゆがめてしまいました。今回の起訴猶予処分の理由に「日中関係」を挙げていないのは,釈放に対する検察の後ろめたさの現れといるでしょう。